給与改定に伴う社会保険料の取り扱いについて教えてください。

5月25日支給の給与から基本給が増額となります。
この場合、増額から3か月目にあたる7月25日支給の給与支払いが完了次第、月額変更届を届け出る、という流れでよろしいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

はい、ご認識のとおりです。

5月25日支給の給与から基本給を増額した場合には、増額後3か月目となる「7月25日」の給与支給が終わった段階で月額変更届を提出することになります。そのうえで、「8月分」の保険料から新しい標準報酬月額が適用されます。御社は翌月徴収のため、実際の控除は9月25日支給分の給与から行われ、9月末に年金事務所へ納付(会社口座からの引き落とし)される、という流れになります。

※ 月額変更届は、増額した月から3か月間給与を支給した後、速やかに提出しなければなりません。ご質問いただきました事例の場合、「7月25日」の給与支払いが終わり次第、速やかにご提出いただければと思います。

※ 保険料は、増額から4か月目にあたる「8月分」から改定されますので、翌月徴収の御社の場合は、9月に支給する給与から控除額を引き上げていただければと思います。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できる限りわかりやすくアドバイスさせていただきます。

随時改定が必要かどうかを見極めるための「3つのチェックポイント」

給与改定があった際に行う「随時改定(=月額変更届の提出)」ですが、「昇給したら必ず出すもの」と誤解されていたり、そもそもどのような場合に届出が必要なのかを正確に把握できていない方も少なくありません。
実際には、提出が必要なケースと不要なケースがはっきり分かれており、この判断を誤ると保険料の過不足や手続き漏れにつながることがあります。
随時改定を正しく行うためには、次の3つのポイントを押さえておくことが大切です。

まず確認すべきは、「固定的賃金に変動があったかどうか」です。
基本給・役職手当・資格手当などのように、毎月決まって支払われる項目が増減した場合に随時改定の対象となります。
逆に、残業手当など変動的な報酬だけが増減した場合は、随時改定には該当しません。

次に押さえておきたいのは、「変動があった月から3か月間の平均額を確認すること」です。
たとえば5月に昇給した場合には、5月・6月・7月の3か月間に支払われた報酬の平均を算出し、その金額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上動いているかどうかを判断します。
2等級以上の変動があれば月額変更届の提出が必要となり、逆に変動が2等級未満であれば、昇給があっても提出は不要です。

最後に押さえておきたいのが、「報酬支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)あるか」という点です。
随時改定では、昇給などの変動があった月から3か月間、いずれの月も17日以上の出勤(給与の支払い対象となった日)があることが条件となります。

これら3つのポイントを正しく理解しておくことで、随時改定が必要かどうかを迷わず判断でき、社会保険料の過不足や手続き漏れといったトラブルを防ぐことができます。
特に、本来は月額変更届を提出すべきケースで届出をしていなかった場合、後日の年金事務所の調査で指摘され、過去にさかのぼって保険料を徴収されることもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、判断に迷われる際はお早めにご相談ください。

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