-
給与改定に伴う社会保険料の取り扱いについて教えてください。
5月25日支給分から基本給が増額となります。
この増額に伴う社会保険料の変更について、7月25日の給与支給が完了次第、随時改定を届け出て、9月支給分から新しい保険料を給与から控除し、9月末に年金事務所から引き落とされる、という流れでよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
-
はい、ご認識のとおりです。
5月25日支給分から増額した場合は、5月・6月・7月の3か月間の平均額に基づいて随時改定が行われます。
7月25日の給与支給が完了次第、月額変更届を提出し、9月25日支給分の給与から改定後の保険料(8月分)を控除、そしてその保険料は9月末までに納付される流れとなります。※ 月額変更届は、増額した月から3か月間給与を支給した後、速やかに提出しなければなりません。ご質問いただきました事例の場合、7月25日の給与支払いが終わり次第、速やかにご提出いただければと思います。
※ 保険料は「8月分」から改定されますので、「9月に支払う給与」から控除額を引き上げていただければと思います(8月分の保険料は、原則としてその翌月の9月に支払う給与から控除し、9月末に年金事務所から引き落とされる形になります)。
他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できる限りわかりやすくアドバイスさせていただきます。
月額変更届の提出時期と保険料反映のタイミングに注意
5月支給分から基本給を増額した場合、5・6・7月の報酬額をもとに、随時改定(いわゆる月額変更)が必要となる可能性があります。7月の給与支給が終わり次第、速やかに月額変更届を提出することが求められます。改定後の社会保険料はその翌月分(8月分)から変更されますが、給与からの控除は、翌月徴収か当月徴収かといった会社の処理方法によっても異なります。
このようなタイミング判断や届出の確実な対応が求められる場面では、社会保険労務士の専門的なサポートが心強い味方になります。
「どこでも社労士」では、従業員500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで気軽に相談できる体制をご用意しています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。