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1分でも残業する可能性がある場合、36協定を締結する必要がありますか?
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法律上、36協定を届け出ていない状態で、1日8時間、週40時間を1分でも超えてしまったら違法状態となってしまうため、残業をする可能性がわずかにでもあるのであれば、36協定を結ばれ、届け出ておいた方がよいかと思います。
36協定の作成自体はさほど難しいものではありませんし、eGovでの提出もできますので、もし残業を行う可能性が少しでもあるようでしたら、従業員の代表者様とよく話し合い、協定を結んでいただければと思います。
残業の可能性があるなら36協定の締結を検討しましょう
36協定を届け出ていない状態で法定労働時間を1分でも超えると、違法となってしまいます。
そのため、残業の可能性が少しでもある場合は、あらかじめ36協定を締結し、届け出ておくことをおすすめします。
協定の作成自体は比較的シンプルであり、e-Govを利用すればオンラインでの提出も可能です。
まずは従業員の代表者と十分に話し合い、適切な形で締結を進めることが重要です。
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