慶弔休暇は内縁の夫、妻は対象ですか?

内縁の夫、妻を慶弔休暇の対象とするか否かにつきましては、就業規則に基づき、各企業が自由に定めることができます。

法的には、内縁関係も実質的に夫婦として扱われることが多いため、一般的には内縁の夫や妻も正式な夫婦と同様に慶弔休暇の対象とすることが多いですが、対象としない場合でも違法ではありません。

この辺りは、特に対象としなければならないといった規定がないため、就業規則に定めがない場合は、従業員と話し合いの上で、対象とするか否かをご決定いただければと思います。

就業規則の定めがポイントに

内縁関係の夫や妻が慶弔休暇の対象となるかは、企業の就業規則によって異なります。法律上の明確な規定はなく、各企業が自由に定めることができるため、対象に含めるかどうかは会社の判断に委ねられています。一般的には、内縁関係も実質的に夫婦とみなされるケースが多く、正式な夫婦と同様に慶弔休暇を認める企業もありますが、対象外としても違法ではありません。

そのような就業規則の整備や運用に悩んだときこそ、社会保険労務士の専門知識をご活用ください。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
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