明日と明後日、台風の直撃が予想されるため、営業を休止する予定です。
この場合、職員の勤怠についてどのように対応すべきか、教えていただけますでしょうか。
公休として扱うべきなのか、有給休暇を消化する形になるのか、あるいは欠勤や在宅勤務(リモートワーク)として考えるべきなのか、判断に迷っております。

台風接近時の就労ルールにつきましては、法的な規定はございませんので、基本的には事業者のご判断に委ねられております。ただし、有給休暇を事業者が強制的に取得させることはできません。そのため、多くの事業所では「有給奨励」という形をとっております。

「有給奨励」とは、例えば、「明日は台風が接近するため、休業といたします。原則としてその日は無給扱いとなりますが、有給休暇を利用することも可能です。有給扱いをご希望の方はお申し出ください。」といった形で、従業員の任意で有給休暇を取得してもらうものです。この方法であれば、法的な問題は生じません。事業者側が一方的に有給休暇取得日を決定するのではなく、従業員の意向を尊重しながら、有給休暇の取得申請を促すことが望ましいでしょう。

また、暴風時に無理に出勤を命じ、従業員が死傷した場合には、事業者が安全配慮義務を怠ったとして責任を問われる可能性もございます。安全を最優先にご対応いただき、どうぞ無理をなさらぬようお願い申し上げます。

台風接近時の勤怠対応は「安全最優先」で

台風接近による休業時の勤怠対応は、事業者の判断に委ねられますが、有給休暇の強制取得は法律で認められていません。そのため、多くの事業所では従業員の自主的な申請に基づく「有給奨励」という方法を採用しています。この方法では、休業日を無給としつつ、有給休暇の利用を希望する従業員に申請を促す形を取ります。また、暴風雨時の無理な出勤指示が安全配慮義務違反と見なされるリスクもありますので、従業員の安全を最優先に考えた対応が重要です。不安や疑問がある場合は、専門家への相談を検討してください。

こうした課題にこそ、「どこでも社労士」をご活用ください。社会保険労務士がチャットやメールで迅速かつ丁寧にサポートいたします。人事・労務のお悩み解決をお手伝いし、安全で安心な職場環境の整備を支援します。詳細は以下のリンクをご確認ください。

どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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