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新たにパートスタッフが1名増える予定です。
雇用契約書に「月曜日と金曜日の9:00~18:00を基本の出勤日とし、状況に応じてその他の日にも出勤をお願いする場合があります」といった内容を記載したいと考えています。このような記載方法で問題ないでしょうか? -
ご提示いただいた書き方で基本的には問題ないかと思いますが、他にも少し出勤してもらう可能性があることをより明確にするなら、
例えば、
「業務の都合その他やむを得ない事情により、上記の曜日・時間を変更することがある。その場合、各日の始業及び終業の時刻はシフト表によって定め、前月末日までに通知する。」
といった記載にされるのも一案かと思います。このように書くことで、勤務時間が変更になる可能性があることを明確に伝えつつ、通知のタイミングについても明示することができるかと思います。
雇用契約書については、取り決めされた条件をそのとおり記載すべきものですので、あまり難しく考えず、事実をありのままに記載していただければと思います。
雇用契約書に出勤条件を記載する際のポイント
雇用契約書の内容を明確に記載することは、従業員との誤解やトラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。出勤日や勤務時間の変更が生じる可能性がある場合は、その旨を具体的に記載することで、双方の認識を共有しやすくなります。たとえば、「やむを得ない事情により出勤日や時間が変更される場合、シフト表をもとに通知する」といった文言を加えることで、変更への対応をスムーズに進められるでしょう。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
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