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標準報酬月額には「労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるもの」が含まれるかと思うのですが、「リモートワーク手当」なども含まれる対象となりますでしょうか?
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標準報酬月額は、基本的には事業所から支給されるすべての現金や現物、労働の対価として支払われるものが対象となります。リモートワーク手当につきましても、毎月の基本給とともに労働の対価として支払われる場合には「報酬」に該当し、標準報酬月額に含まれることとなります。
ただし、リモートワーク手当が在宅勤務にかかる通信費や光熱費の実費弁償として支払われる場合には、報酬には含まれません。一方で、実費にかかわらず定額で支給される場合には、報酬として取り扱われます。
そのため、御社におけるリモートワーク手当の位置づけや支給目的を改めてご確認いただき、ご判断いただければと思います。
リモートワーク手当が標準報酬月額に含まれる条件とは
リモートワーク手当が標準報酬月額に含まれるかどうかは、その支給目的や性質によります。基本的に、事業所から労働の対価として支払われるすべての現金や現物は「報酬」に該当し、標準報酬月額に含まれます。そのため、リモートワーク手当も毎月の基本給とともに労働の対価として支払われる場合には報酬として扱われます。しかしながら、この手当が通信費や光熱費などの実費弁償の性質を持つ場合には報酬には含まれません。一方で、実費に関係なく毎月一定額を支給し、使用目的に関係なく返還が不要とされる場合には報酬に該当します。御社の支給内容がどちらに該当するか、今一度ご確認いただくことをおすすめします。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
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