シフト制のスタッフについてご相談です。朝早く出勤される方や、夕方に時短勤務の方が退勤された後、一人で率先して片付けをやってくれる方が2名いらっしゃいます。そのため、早朝手当やお掃除手当を支給することを検討しているのですが、この対応に何か問題がないかご教示いただけますでしょうか。手当の計算方法としては30分あたり100円を加算する形を考えています。

また、数カ月分の実績を基にして固定残業代の金額を決定し、支給方法を変更することも視野に入れていますが、この方法に問題がないかも併せてご確認いただきたいです。現在のところ、金額はおおよそ1,900円から2,400円程度を想定しております。

なお、時給を上げることも検討しましたが、他のスタッフから不満が出る可能性があるため、手当で対応する方が良いと考えています。この点についてもアドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

ご相談いただき、ありがとうございます。

シフト制のスタッフへの早朝手当やお掃除手当を導入するお考え、大変素晴らしいものだと思います。ご提示いただいたように、特定の業務や時間帯に対して手当を支給すること自体は、まったく問題はございません。

強いてアドバイスさせていただくならば、固定残業代を設定される場合には、何時間分でいくらになるのかを明確にし、従業員に理解を得ることが重要です。また、固定残業代の額は、合理的な根拠を持った上で設定されることをおすすめいたします。例えば、数か月分の実際の労働時間を基にした固定残業代の算出などは適切な設定方法かと思います。

また、時給を上げることによる他のスタッフからの不満を懸念されていることについてですが、ご質問者様のおっしゃる通り、手当での調整は一定の配慮を感じさせる方法です。ただ、スタッフ間の公平感を保つためにも、その手当の趣旨や理由を丁寧に説明されることが望ましいかと思います。

引き続き、何かご不明点やご相談がありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。

シフト制スタッフの手当導入と固定残業代設定に関するポイント

シフト制スタッフへの早朝手当やお掃除手当を導入することは、働き方に応じた適切な評価につながる素晴らしい取り組みです。ただし、固定残業代を設定する際には、何時間分の残業代を含むのかを明確にし、従業員にしっかりと説明することが大切です。さらに、手当の趣旨をスタッフ間で十分に共有し、公平感を保つための配慮も重要です。実際の労働時間を基にした合理的な手当額の設定は、トラブル防止につながります。

このような課題に直面した際は、社会保険労務士の活用がおすすめです。「どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ的確なアドバイスを提供しています。給与や手当の設定に関するご相談だけでなく、人事・労務全般を包括的にサポートします。専門家の力を借りて、安心して事業運営に専念していただければと思います。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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