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社会保険に加入している場合、雇用保険にも加入しなければならないのでしょうか?
また、2024年10月からパートでも社会保険に加入しなければならないというCMをよく見かけましたが、パートの方全員が対象になるのでしょうか?
従業員から何も話が上がってこないのですが、教えていただけますでしょうか。 -
ご相談ありがとうございます。
まず、社会保険に加入する方が必ずしも雇用保険に加入する必要があるわけではありません。
社会保険の加入は、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上(約30時間以上)である方、雇用保険の加入は、週の所定労働時間が20時間以上である方が対象ですので、多くの場合、社会保険に加入する方は雇用保険にも加入することになりますが、雇用保険に関しては、一つの会社でしか加入できません。複数の職場で働いている場合、主たる勤務先のみで加入手続きが行われます。
また、学生の方も雇用保険の対象外となっております。そのため、学生については、週の所定労働時間が20時間以上で働いている場合であっても、雇用保険に加入する必要はありません。次に、2024年10月より施行された改正ですが、この改正により、従業員数が51人以上の事業所では、パートやアルバイトの方でも、週の所定労働時間が20時間以上であり、月の賃金が88,000円以上、雇用期間が2ヶ月以上見込まれる場合には、社会保険への加入が必要となります。パートの全員が対象になるわけではなく、上記の条件に該当する方が社会保険に加入する必要があるとお考えいただければと思います。
従業員からの申出がない場合でも、2024年10月以降は、上記の条件に該当する方は社会保険の加入義務が発生する可能性があるため、ぜひ今一度、従業員の雇用契約書に記載されている労働時間をご確認いただくことをお勧めいたします。
何か他にもご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
パートやアルバイトの社会保険加入義務はどうなる?改正内容を確認しよう
社会保険や雇用保険の加入条件について、多くの方が疑問を抱える分野ですが、2024年10月の改正により、従業員数51人以上の事業所ではパートやアルバイトの方でも一定条件を満たせば社会保険の加入が必要となります。この条件には、週20時間以上の所定労働時間、月額賃金が88,000円以上、雇用期間が2ヶ月以上見込まれることが含まれます。一方で、学生や複数の職場で働く方のケースでは、雇用保険や社会保険の加入条件が異なるため、個別に確認が必要です。改正に備えて従業員の労働時間や契約内容を事前に見直しておくことをお勧めします。
社会保険労務士は、こうした手続きや条件の確認、改正対応において心強いサポーターです。「どこでも社労士」は、事業主の皆さまに向けてチャットやメールで迅速かつ丁寧なアドバイスを提供するオンラインサービスです。ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
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