どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

夜間手当(固定)、出張手当(固定)は、標準報酬月額に含まれないと考えてよろしいでしょうか。

ご質問いただきありがとうございます。

夜間手当につきましては、給与の一部に該当するため、標準報酬月額に含まれる扱いとなります。

また、出張手当に関しましては、出張にかかる実費を補填する目的で、会社の出張旅費規程に基づいて支給される場合は、給与とは別に立替経費として取り扱われるため、標準報酬月額には含まれません。しかしながら、実際の出張にかかる費用を超える額や、毎月一定の金額で支給される出張手当については、給与の一部と見なされ、標準報酬月額に含まれることとなります。

今回のケースにおいては、出張手当が毎月定額(固定)で支給されているということですので、この出張手当も標準報酬月額に含まれることになります。

何かご不明点がございましたら、いつでもお知らせください。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!