出張手当は非課税になるのでしょうか?これまでずっと課税扱いで計算しておりました。

ご連絡いただきありがとうございます。

出張手当についてですが、出張にかかる交通費や宿泊費などの実際にかかった費用を補填する目的で、会社の出張旅費規程等に基づいて支給される場合は、給与ではなく立替経費として扱われ、非課税となります。
一方で、実費を超える金額や毎月一定の金額で支給される出張手当は、給与の一部とみなされ、課税対象となることがございます。

この辺りは税務の専門分野になりますので、一度税理士などの専門家にもご確認いただくことをお勧めいたします。

ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。

出張手当の非課税扱いの条件とは

出張手当が非課税になるかどうかは、支給内容や条件によって異なります。出張にかかる交通費や宿泊費など、実際に発生した費用を補填する目的で、会社の出張旅費規程に基づいて支給される場合は非課税とされます。しかし、実費を超える金額や、一定額を定期的に支給する場合は、給与の一部として課税対象になる可能性があります。

このような労務や税務に関する疑問を解決するために、「どこでも社労士」のサービスをご活用ください。従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士がチャットやメールを通じて迅速かつ丁寧なサポートを提供します。出張手当の扱いだけでなく、人事・労務に関する幅広い課題に対応し、安心して業務に集中できる環境を整えるお手伝いをいたします。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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