-
事業を廃業する際に提出が必要な書類はございますでしょうか?
最初に保険関係成立届を労働局に提出しましたが、その後の手続きについても何か必要なことがあるのではと思っております。ご教示いただけますと幸いです。
-
ご質問いただき、ありがとうございます。
おっしゃる通り、事業を廃止される場合には、いくつかの手続きが必要となります。
まずは、廃業に伴い、「確定保険料申告書」の提出が必要となります。この書類は、事業を廃止・終了した日から50日以内に労働局へ提出し、事業が消滅した日までの労働保険料(労災保険および雇用保険)を精算するためのものです。
事業の廃止に際しては、労働保険の年度更新手続きと同様に、年度途中であっても消滅日までの保険料を確定し、その額を精算する必要があります。確定保険料申告書を提出することにより、未納の保険料を納付し、また過剰に支払われている場合には還付を受けることができます。事業の廃止後は、速やかにご対応いただくことをお勧めいたします。
また、雇用保険については、事業所を廃止した日の翌日から10日以内に、「適用事業所廃止届」を管轄のハローワークへ提出する必要があります。
社会保険についても、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を事業廃止後速やかに年金事務所へ提出し、適用事業所としての登録を解除する必要がございますので、こちらも併せてご確認いただければと存じます。
引き続き、他にご不明な点や追加のご質問がございましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。
適切な手続きが完了するよう、引き続きサポートさせていただきます。
廃業時の手続きも「どこでも社労士」にお任せください
事業の廃止に伴う各種手続きは、多岐にわたり専門的な知識が求められる場合があります。そのようなときこそ、社会保険労務士のサポートをご活用ください。
「どこでも社労士」は、オンラインで気軽に相談できる社会保険労務士サービスです。廃業時に必要な「確定保険料申告書」や「適用事業所廃止届」、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」などの提出に関するお悩みはもちろん、人事・労務に関わるあらゆる課題をサポートいたします。
専門家が迅速かつ丁寧に対応し、必要な手続きが漏れることなく進められるようお手伝いします。廃業時の不安を解消し、安心して次のステップへ進むためのパートナーとして、ぜひご利用ください。
詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。