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社員の退職手続きについてお伺いします。
社会保険の資格喪失手続き
雇用保険の資格喪失手続き上記以外に必要な手続きがあれば、教えていただけますでしょうか。
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退職される社員の方の手続きについてご相談いただき、ありがとうございます。社会保険と雇用保険の資格喪失手続き以外にも、いくつかご留意いただきたい事項がございますので、ご案内させていただきます。
まず、退職される社員の方には、離職票の交付が必要となります。これは失業給付を受ける際に必要な書類であり、退職後速やかにお渡しすることが望ましいです。
また、源泉徴収票の発行もお忘れなく行ってください。こちらは、社員の方が確定申告等で必要となります。
さらに、退職に伴う最終給与や未払い残業代など、給与計算に関する処理も正確に行う必要がございます。
また、必須ではありませんが、健康保険の資格喪失証明書の発行も、社員の方が国民健康保険に加入する際に必要となる場合がありますので、もし社員の方から発行のご依頼がありましたら、ご準備いただくと良いでしょう。同様に、退職証明書の発行についても、社員の方からご要望があれば、速やかに対応できるようご準備ください。
特別徴収(給与からの天引き)を行っている住民税については、退職後の徴収方法を普通徴収(個人での納付)に変更する必要があります。そのため、所定の異動届(「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届」)を速やかに退職される社員の方がお住まいの自治体へ提出し、変更の手続きを行ってください。
何かご不明な点や追加でご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
ご参考になりましたら幸いです。
社員退職手続きのサポートには社会保険労務士を
社員の退職手続きについて不明点がある場合には、社会保険労務士を活用することで、スムーズかつ確実に対応できます。社会保険や雇用保険の手続きに加え、離職票や源泉徴収票の発行、最終給与の処理など、退職に伴うさまざまな業務を効率的に進めるためのアドバイスを提供いたします。
「どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ丁寧なサポートを行っています。退職手続きに限らず、人事・労務全般に関するご相談に対応し、専門的な知識を活かして事業運営を支援いたします。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。