どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

お世話になっております。
給料計算に関して、1点お伺いしたいことがございます。

4週4休の休日についてですが、この起算日はいつを基準にすればよいのでしょうか?

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

ご質問いただきました「4週4休の休日の起算日」について、ご回答いたします。

起算日は、就業規則等に基づき、会社が自由に定めることができます。たとえば、「毎年4月1日を起算日とする」といった定め方が一般的です。この場合、毎年4月1日を起算日とし、その日から28日間を一区切りとして計算します。

何かご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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