-
こんにちは。
マイナ保険証について教えていただきたいことがあります。従業員が今後社会保険に加入した際に、健康保険証が発行されない場合、マイナ保険証を作成するようにとの案内が年金事務所から封書などで届くのでしょうか?
また、資格確認書についてですが、これは75歳以上の方が対象となるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
-
こんにちは。マイナ保険証に関するご質問について、お答えいたします。
年金事務所の資料等を確認する限り、マイナ保険証の作成を促すために年金事務所から個別に封書などが送られるという情報は、今のところありません。ただし、協会けんぽでは、協会けんぽでマイナンバーの収録が確認できていない方に対しては、「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)提出のお願い」という封書が事業所宛に送付されるようです。また、資格確認書の有効期間は4~5年となっていますので、まだマイナンバーカードをお持ちでない場合は早めの作成と、健康保険証利用の登録をおすすめします。
資格確認書については、75歳以上か否かに関わらず、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用が難しい方(高齢者や障がいのある方など)など必要とする方に対して交付されます。令和6年12月2日以降は、「資格取得届」や「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。そのため、今後、新たに被保険者や被扶養者となる方で資格確認書が必要な場合は、該当欄の「□発行が必要」にチェックを入れていただければ、協会けんぽから資格確認書が発行される形になります。
その他にご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。
社労士による労務相談サービス | 人事労務相談はお任せください
人事労務の頼れるパートナー。「どこでも社労士」で時間と手間を節約!オンラインで簡単に労務相談。 社会保険労務士への相談を気軽に。社労士オンライン相談サービス。チャット・メールで何度でも!