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1年単位の変形労働時間制を導入するにあたり、今後どのような流れで進めていけばよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

お世話になっております。

1年単位の変形労働時間制の導入する場合の進め方につきましてご説明いたします。

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1.制度導入の全体的な流れ

まず、制度導入にあたっては、以下のステップを踏むことが一般的です。

  1. 業務の繁閑の把握と分析
    年間を通じた業務量の変動を把握し、繁忙期と閑散期を明確にします。これにより、労働時間の配分計画を立てやすくなります。
  2. 対象期間の設定
    変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内で設定します。仮に4月から導入する場合、「令和○年4月1日から1年間」を対象期間とすることが一般的です。
  3. 労働日および休日の設定
    対象期間内の労働日と休日を年間カレンダーなどで具体的に定めます。1年単位の変形労働時間制の導入する場合、連続労働日数は原則として6日までです。また、1日の労働時間は最大10時間、1週間の労働時間は最大52時間とすることが可能ですが、週の労働時間が48時間を超える週は連続して3週までとする必要があります。
  4. 特定期間の設定(必要に応じて)
    繁忙期など、特に業務量が多い期間を「特定期間」として設定することができます。特定期間を定めることで、通常よりも連続労働日数を長く(最大12日まで)することが可能になります。
  5. 労使協定の締結と届出
    上記の内容を踏まえ、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出を行います。
  6. 就業規則への明記と従業員への周知
    制度の内容を就業規則に明記し、従業員に対して周知を図ります。

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2.記載例と留意事項

労使協定や就業規則への具体的な記載例、ならびに留意事項については、厚生労働省が提供する以下の資料が参考になります。

▼1年単位の変形労働時間制に関する協定届の記入例と留意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/001862458.pdf

▼1年単位の変形労働時間制導入の手引
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501874.pdf

この資料には、協定届の記入例や、制度導入時の注意点が詳しく解説されていますので、ご確認いただければと存じます。

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制度の導入に際して、ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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