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タイムレコーダーを導入し、打刻データを給与に反映するシステムを導入しました。
例えば、9時~18時の勤務の場合、8時55分に出勤し、18時05分に退勤した場合、10分間の残業手当をつけることになるのでしょうか?労務管理の際、できればぴったり9時と18時に押してもらうのが望ましいのですが、それは従業員にも負担ですよね。
でも実際に残業していないのに残業代が発生する仕組みも避けたいと考えています。ご意見をいただけますと幸いです。
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業務の指示がない場合、残業手当の支払い義務はありません。
タイムカードの打刻時間と実際の労働時間は、必ずしも一致するものではありません。労働時間として認められるかどうかのポイントは、従業員が「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」です。単に職場に早く来たり、業務とは関係なく残っていたりするだけでは労働時間とはみなされず、会社から業務の指示がない場合は、残業手当を支払う必要はありません。
ただし、労働基準法に基づき、労働時間は原則として1分単位で適切に管理する必要があります。そのため、たとえ1分でも、以下のいずれかに該当する場合は、労働時間として認定しなければなりません。
- 会社から業務の指示を受けていた場合
- 実際に業務に従事していた場合
- 会社の指示により、特定の場所や時間的に拘束されていた場合
これらに該当する場合には、その時間分の残業代を支払う必要があります。逆に、会社の指揮命令下にない時間については、労働時間とは認められず、残業代の支払い義務は生じません。適正な勤怠管理を行うことで、不要な残業代の発生を防ぐとともに、従業員の労働環境を適切に整えることが重要です。


