退職日
月末退職じゃない場合、社会保険料はどうなる?新着!!
2025年8月4日
ポイントは「資格喪失日」です 退職日が12月30日の場合、資格喪失日は翌日の12月31日となり、この月の社会保険料は発生しません。社会保険料は「資格喪失月の前月分まで」が対象となるため、このケースでは11月分までの納付で […]
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ポイントは「資格喪失日」です 退職日が12月30日の場合、資格喪失日は翌日の12月31日となり、この月の社会保険料は発生しません。社会保険料は「資格喪失月の前月分まで」が対象となるため、このケースでは11月分までの納付で […]