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職業能力開発推進者に任命する人は誰でも大丈夫ですか?
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職業能力開発推進者として任命されるのは、基本的に当該企業の従業員で、従業員の技能育成を社内で推進できる立場の人です。法律上明確な資格指定はありませんが、一般的には、人事・教育訓練担当部署の部長・課長級の管理職が職業能力開発推進者に選ばれるケースが多く、社内で教育訓練計画の権限を持つ人物が任命されます。
そのため、従業員の職業能力開発業務を十分に担える知識・経験を持った社員から選任することが重要です。
適任者を選ぶことが職業能力開発の第一歩
職業能力開発推進者は、法律上特定の資格要件こそありませんが、企業内で技能育成を推進できる立場にある人物であることが望まれます。
多くの場合、人事や教育訓練を担当する部長・課長クラスの管理職が選任され、教育訓練計画に関する決定権や調整力を持つことが重要です。
選任の際は、単に役職や年次で判断するのではなく、従業員の能力向上を実行力をもって牽引できる人材を選ぶことが、組織の成長につながります。
このような人事・労務の判断や制度設計に迷ったときこそ、社会保険労務士の力を活用してください。
「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで迅速かつ丁寧にアドバイスを提供します。
職業能力開発推進者の選任に関するご相談から、日常の労務管理まで幅広くサポートします。
人事・労務の対応に時間を取られていませんか?

ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
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弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。
「どこでも社労士」とは
従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。
相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由
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導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
どこでも社労士は中小企業にぴったり。料金は月々5,000円~

※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
どうぞお気軽にご利用ください!
※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

