傷病手当金についてご相談です。

現在、社員が休養中で、休業期間は5月25日から6月23日までとなっています。
当社の給与は「月末締め・翌月5日支払い」のサイクルです。

この場合、傷病手当金の申請はいつから可能でしょうか?
また、申請書類は会社側で用意・提出するものなのでしょうか?

傷病手当金は、最初の3日間は待機期間となるため、その期間分は請求できません。ご提示いただいた社員様の場合、5月28日から休んだ期間について申請が可能です。

具体的には、

<傷病手当金の支給条件>

①病気やけがのため、勤務することができないこと
②4日以上休んでいること
③休んだ期間について給与の支払いがないこと

の3点を満たした場合に、傷病手当金が支給されます。

とにかく最初に「連続した3日間の待期期間を完成させる」ことがポイントで、土日や祝日も、その日が療養のために働くことができなければ、3日間の待期にカウントすることができます。

※ 待機の3日間については、公休や有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができますので、例えば、公休→有給→有給の3日間でも成立(待機完成)となります。

※ また、傷病手当金は土日や祝日など、会社が休みの日も支給の対象となります。休んだ期間に対し、会社から給与が支払われた場合は支給されませんが、給与額が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

なお、この傷病手当金は原則として本人が支給申請を行います。申請書は本人に記入していただき、休業期間や給与の支給状況など会社が証明する欄を記入して本人にお返しいただければと思います。

傷病手当金の申請は「待機期間」後から。会社が記入する欄もあります。

傷病手当金は、業務外のけがや病気で仕事を休んだときに支給される制度です。ただし、最初の3日間は「待機期間」となり、その間は支給対象外です。休業期間が5月25日〜6月23日であれば、支給申請の対象は5月28日以降の分となります。土日や祝日も「働けなかった日」であれば待機に含めてよく、有給休暇中も待機期間にカウントされます。申請書の作成は原則本人ですが、会社にも証明欄がありますので、協力が必要です。

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