36協定についてお伺いしたいのですが、毎年36協定届は提出しているものの、労使協定書自体は作成しておりません。
36協定届の他に、労使協定書の作成も必要になるのでしょうか?

36協定届に従業員代表の署名または記名・押印があれば、その36協定届を労使協定書として兼ねることが認められています。そのため、労使間で36協定を締結したあと、36協定届を2部作成し、1部を労働基準監督署に提出し、もう1部を社内で保管していれば、その控えが労使協定書の代わりとなります。

36協定届で協定書も兼ねられます。でも、大事なのはその中身です。

36協定届に従業員代表の署名または記名・押印があれば、その届出書を労使協定書として兼ねることが認められています。
つまり、別途協定書を作成しなくても届出書で代用することは可能です。

ただし、「署名や記名・押印があること」「労使で協定内容にしっかり合意していること」「控えが社内で保管されていること」など、満たすべき条件がある点には注意が必要です。
書類の“形”だけ整っていても、内容面や運用などの“中身”が伴っていなければ、監督署の調査で指摘を受けることもあります。

そうした見落としを防ぐためにも、社会保険労務士のサポートをぜひご活用ください。

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