36協定についてお伺いしたいのですが、毎年36協定届は提出しているものの、労使協定書自体は作成しておりません。
36協定届の他に、労使協定書の作成も必要になるのでしょうか?

36協定届に従業員代表の署名または記名・押印があれば、その36協定届を労使協定書として兼ねることが認められています。そのため、労使間で36協定を締結したあと、36協定届を2部作成し、1部を労働基準監督署に提出し、もう1部を社内で保管していれば、その控えが労使協定書の代わりとなります。

36協定届で協定書も兼ねられます。でも、大事なのはその中身です。

36協定届に従業員代表の署名または記名・押印があれば、その届出書を労使協定書として兼ねることが認められています。つまり、別途協定書を作成しなくても届出書で代用することは可能です。

ただし、「署名や記名・押印があること」「労使で協定内容にしっかり合意していること」「控えが社内で保管されていること」など、満たすべき条件がある点には注意が必要です。書類の“形”だけ整っていても、内容面や運用などの“中身”が伴っていなければ、監督署の調査で指摘を受けることもあります。

そうした見落としを防ぐためにも、社会保険労務士のサポートをぜひご活用ください。

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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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