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6月17日に休業→退職する社員がいます。
- 休職開始日:5月25日(土)
- 休職終了日:6月23日(日)
当初は上記の予定でしたが、6月17日に退職のご意向を伺い、退職することとなりました。
この場合、休業期間中に発生した健康保険・厚生年金の保険料について請求しても問題ないでしょうか?
また、金額は6月分の保険料でよろしいでしょうか?日割りの計算が必要になるかどうかについても、ご教示いただけますと幸いです。 -
産休や育休とは異なり、病気やケガによる休職中は社会保険料が免除されません。
また、社会保険料は資格を喪失した月の前月分まで発生します。今回の従業員の場合、退職日の翌日である6月18日が資格喪失日となるため、5月分までの保険料を負担する必要があります。
給与の支払いがない場合、社会保険料を給与から天引きすることができないため、従業員に直接請求する必要があります。なお、社会保険料には日割りの制度がなく、勤務日数が少なくても1か月分の保険料が発生します。そのため、給与から保険料を控除した結果、給与がマイナスになることもあり、その場合も従業員に別途請求する必要があります。
一般的には、毎月会社が指定した口座に振り込んでもらうケースが多いですが、請求方法についての法的な決まりはありません。どのように対応するかは、従業員と十分に話し合って決定されるとよいかと思います。

