どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

6月17日に休業→退職する社員がいます。

  • 休職開始日:5月25日(土)
  • 休職終了日:6月23日(日)

当初は上記の予定でしたが、6月17日に退職のご意向を伺い、退職することとなりました。

この場合、休業期間中に発生した健康保険・厚生年金の保険料について請求しても問題ないでしょうか?
また、金額は6月分の保険料でよろしいでしょうか?日割りの計算が必要になるかどうかについても、ご教示いただけますと幸いです。

産休や育休とは異なり、病気やケガによる休職中は社会保険料が免除されません。

また、社会保険料は資格を喪失した月の前月分まで発生します。今回の従業員の場合、退職日の翌日である6月18日が資格喪失日となるため、5月分までの保険料を負担する必要があります。

給与の支払いがない場合、社会保険料を給与から天引きすることができないため、従業員に直接請求する必要があります。なお、社会保険料には日割りの制度がなく、勤務日数が少なくても1か月分の保険料が発生します。そのため、給与から保険料を控除した結果、給与がマイナスになることもあり、その場合も従業員に別途請求する必要があります。

一般的には、毎月会社が指定した口座に振り込んでもらうケースが多いですが、請求方法についての法的な決まりはありません。どのように対応するかは、従業員と十分に話し合って決定されるとよいかと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!