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6月17日に休業→退職する社員がいます。
- 休職開始日:5月25日(土)
- 休職終了日:6月23日(日)
当初は上記の予定でしたが、6月17日に退職のご意向を伺い、退職することとなりました。
この場合、休業期間中に発生した健康保険・厚生年金の保険料について請求しても問題ないでしょうか?
また、金額は6月分の保険料でよろしいでしょうか?日割りの計算が必要になるかどうかについても、ご教示いただけますと幸いです。 -
産休や育休とは異なり、病気やケガによる休職中は社会保険料が免除されません。
また、社会保険料は資格を喪失した月の前月分まで発生します。今回の従業員の場合、退職日の翌日である6月18日が資格喪失日となるため、5月分までの保険料を負担する必要があります。
給与の支払いがない場合、社会保険料を給与から天引きすることができないため、従業員に直接請求する必要があります。なお、社会保険料には日割りの制度がなく、勤務日数が少なくても1か月分の保険料が発生します。そのため、給与から保険料を控除した結果、給与がマイナスになることもあり、その場合も従業員に別途請求する必要があります。
一般的には、毎月会社が指定した口座に振り込んでもらうケースが多いですが、請求方法についての法的な決まりはありません。どのように対応するかは、従業員と十分に話し合って決定されるとよいかと思います。
社会保険料、請求方法と注意点
病気やケガによる休職期間中は社会保険料の免除がなく、退職した場合でも資格喪失月の前月分までの保険料を支払う必要があります。今回のケースでは、退職日の翌日である6月18日が資格喪失日となるため、5月分までの保険料を負担することになります。なお、社会保険料は日割り計算がないため、勤務日数に関係なく毎月一定額の支払いが必要となります。給与から天引きできない場合は、従業員に別途請求する形で対応する必要があります。
こうした社会保険に関する手続きは、専門的な知識が求められる場面も多く、適切に進めることでトラブルを防ぐことができます。そのようなときこそ、社会保険労務士の活用をご検討ください。
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