-
給与計算についてお伺いしたいことがあります。
残業が多かったなどの理由で、給与が設定している標準報酬月額を大きく上回る場合についてです。
そのような場合、標準報酬月額に基づく保険料との間に大きな差が生じるように思うのですが、その場合はどのように対応をしたらよいでしょうか。
-
社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて決定されます。そのため、残業代の増減などで月ごとの給与額が変動したとしても、会社や従業員が負担する保険料の金額は変わりません。したがって、次回の定時決定までは、基本的に現在の標準報酬月額に基づいた保険料の控除をそのまま続けていただく形となります。
ただし、例えば基本給の増額や新たな手当の支給など、固定的賃金に変更が生じ、それが3か月間続いた場合には、「随時改定」という手続きが必要です。この場合、固定的賃金の増加によって標準報酬月額が2等級以上の差異となれば、4か月目から新しい標準報酬月額を基に社会保険料を負担することになります。
なお、固定的賃金に変更がない場合や、2等級以上の差異がない場合には、随時改定は行うことはできません。その場合、月々の給与額に大きな差があった(例えば、残業が多く発生し、その月だけ給与額が多くなったなど)としても、現在の標準報酬月額に基づいた保険料の控除を、次回の定時決定(毎年9月に実施)まで、そのまま継続いただく形となります。
社会保険料の差はどう扱えばいい?随時改定のポイントも解説
給与額が一時的に増えて標準報酬月額を大きく上回ったとしても、社会保険料は原則として現在の標準報酬月額に基づき控除を続けることができます。昇(降)給等の固定的賃金の変動を伴って給与額が大幅に変わった場合には「随時改定」の対象となり、4か月目から新しい標準報酬月額で保険料を計算する必要がありますが、残業代の増加など一時的な要因では改定できません。
こうした判断に迷うときこそ、社会保険労務士のサポートをご活用ください。「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで社会保険労務士が迅速かつ丁寧にアドバイスいたします。給与計算や社会保険料の取扱いに関する疑問から人事・労務全般の課題まで、安心してご相談いただけます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。