どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

職員の一人から、「子どもの夕方の送迎の関係で、17:15には退勤しないと間に合わない。そのため、勤務時間を8:15〜17:15に変更してもらえないか」との相談がありました。

①変更後の勤務時間を、就業規則に記載しておく必要はあるのでしょうか?
②また、就業規則とは別に、個別の書類を作成しておくべきでしょうか?

まず、①についてですが、必ずしも就業規則に「8時15分から17時15分」と具体的に記載する必要はありませんが、個別の事情に応じて勤務時間の変更を認める場合は、その旨を明文化しておくと安心です。例えば、「会社が必要と認めた場合には、個別に勤務時間を変更できる」といった規定を設けておくことで、柔軟な対応がしやすくなるかと思います。

その上で、②実際に勤務時間を変更する際は、変更後の勤務時間を明記した労働条件通知書を取り交わしておけば、労使双方にとって内容が明確になり、安心して運用できるかと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!