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半休の制度について教えてください。

半休は労働基準法で定められたものではなく、各企業が任意で設ける制度だと理解していますが、たとえば「午前休は◯時〜◯時」「午後休は◯時〜◯時」といったように、会社ごとに時間帯を決めて運用することは可能でしょうか。

はい、半休の時間帯については、就業規則などで会社が自由に定めることが可能です。

たとえば、

・午前と午後に分ける
・所定労働時間を2等分する

といった方法が一般的ですが、ご提示いただいたように、

午前休は◯時◯分〜◯時◯分の◯時間、
午後休は◯時◯分〜◯時◯分の◯時間、

という形でも問題ありません。

とはいえ、あまりにも極端に片寄った時間の設定にすると、従業員から「これは“半休”といえるのか?」と不公平感が出る可能性があります。
できれば、前後1〜2時間程度の差におさめて午前・午後を分けるのがおすすめです。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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