半休の制度について教えてください。

半休は労働基準法で定められたものではなく、各企業が任意で設ける制度だと理解していますが、たとえば「午前休は◯時〜◯時」「午後休は◯時〜◯時」といったように、会社ごとに時間帯を決めて運用することは可能でしょうか。

はい、半休の時間帯については、就業規則などで会社が自由に定めることが可能です。

たとえば、

・午前と午後に分ける
・所定労働時間を2等分する

といった方法が一般的ですが、ご提示いただいたように、

午前休は◯時◯分〜◯時◯分の◯時間、
午後休は◯時◯分〜◯時◯分の◯時間、

という形でも問題ありません。

とはいえ、あまりにも極端に片寄った時間の設定にすると、従業員から「これは“半休”といえるのか?」と不公平感が出る可能性があります。
できれば、前後1〜2時間程度の差におさめて午前・午後を分けるのがおすすめです。

半休の時間帯は、会社で自由に決めてOK。でもバランスが大切です。

半休は法律で細かく定められている制度ではなく、企業が任意で導入・運用できるものです。そのため、午前休・午後休の時間帯を会社独自で決めることも可能です。一般的には、所定労働時間をおおよそ半分に分ける形が自然で、前後1〜2時間程度の差で午前・午後を分けるケースが多く見られます。

制度を整備する際は、ルールづくりや就業規則への反映も重要です。そんなときこそ、社会保険労務士の力を活用してみませんか?

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