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職場では、業務の報告や連絡にグループチャット(LINEなど)を活用しています。
先日、スタッフが業務上のミスをし、その影響で取引先からクレームが入りました。その際、グループチャット内で再発防止のための注意喚起を行いました。また、リーダーや管理者も同様に、グループチャット上で指摘を行いました(すべて業務改善を目的としたものです)。
しかし、当該スタッフから「皆が閲覧できる場で指摘され、パワハラだと感じた」との声が上がり、他のメンバーもどのように対応すべきか悩んでいます。
このように、グループチャット上で注意喚起や指摘を行うことは、パワハラに該当する可能性があるのでしょうか。なお、言葉遣いには十分配慮し、乱暴な表現などは一切使用していません。
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ご質問の件につきまして、一般的な観点からアドバイスいたします。
まず、業務上必要な注意や指導を行うこと自体は、事業者や管理者の権限として認められています。客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる注意や指導については、通常、パワハラには該当しません。
厚生労働省では、パワハラの定義として、以下の3つの要件を挙げています。
- 優越的な関係を背景としていること(上司と部下、または経験・立場の違いによる影響力など)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること(指導の目的を逸脱し、不適切な方法で行われている)
- 従業員の就業環境が害されていること(指導により精神的苦痛を受け、業務に支障が生じるレベル)
グループチャット上での注意や指摘が直ちにパワハラに該当するわけではありませんが、上記の要件を満たす場合は、パワハラと判断される可能性があるため、慎重な対応が求められます。
特に、公開の場での指摘は、受け手にとって精神的負担が大きくなることがあるため、ミスの再発防止や業務改善の意図を明確にしつつ、個別にフォローを行うなどの配慮が望ましいでしょう。スタッフの意見にも耳を傾けながら、指導の仕方を検討することで、より円滑なコミュニケーションが図れるかと思います。
今後の対応の参考になれば幸いです。
適切な指導とパワハラの境界線を意識した対応を
従業員への指導は、業務を円滑に進めたり、成長を促したりするうえで欠かせないものです。
しかし、注意や指摘の仕方によっては、受け手がパワハラと感じることもあります。
厚生労働省の定義によれば、パワハラと認定されるには、業務上必要な範囲を超え、従業員の就業環境を害していることが前提となります。
グループLINEでの注意喚起自体がパワハラに直結するわけではありませんが、伝え方や状況によっては誤解を招く可能性があります。
こうした従業員対応に悩んだときは、社会保険労務士の活用がおすすめです。
「どこでも社労士」では、従業員との適切なコミュニケーションや指導方法について、専門的な視点からアドバイスを提供しています。
トラブルを未然に防ぎながら、職場環境の改善を図るお手伝いをいたします。
人事・労務の対応に時間を取られていませんか?

ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
- グループLINEでの注意がパワハラに当たるのか判断できず、不安を感じている
- 注意の伝え方や言い方を間違えてトラブルにならないか心配になっている
- オンライン上のやり取りに関する会社ルールをどう整えるべきか迷っている
弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。
「どこでも社労士」とは
従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。
相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由
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導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
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※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
どうぞお気軽にご利用ください!
※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

