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慶弔休暇は内縁の夫、妻は対象ですか?

内縁の夫、妻を慶弔休暇の対象とするか否かにつきましては、就業規則に基づき、各企業が自由に定めることができます。

法的には、内縁関係も実質的に夫婦として扱われることが多いため、一般的には内縁の夫や妻も正式な夫婦と同様に慶弔休暇の対象とすることが多いですが、対象としない場合でも違法ではありません。

この辺りは、特に対象としなければならないといった規定がないため、就業規則に定めがない場合は、従業員と話し合いの上で、対象とするか否かをご決定いただければと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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