ご連絡いただきありがとうございます。
出張手当についてですが、出張にかかる交通費や宿泊費などの実際にかかった費用を補填する目的で、会社の出張旅費規程等に基づいて支給される場合は、給与ではなく立替経費として扱われ、非課税となります。
一方で、実費を超える金額や毎月一定の金額で支給される出張手当は、給与の一部とみなされ、課税対象となることがございます。
この辺りは税務の専門分野になりますので、一度税理士などの専門家にもご確認いただくことをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。