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退職日が12月30日の場合、12月分の社会保険料は徴収されないという理解でよろしいでしょうか?

はい、その場合、12月分の社会保険料は徴収いたしません。

退職日が12月30日の場合、資格喪失日はその翌日の12月31日になります。
社会保険料は、「資格を喪失した月の前月分まで」納める必要があります。
この場合、納める必要があるのは、12月の前月分、つまり「11月分」までとなります。

資格喪失日を含む月の社会保険料は発生しない、というふうに考えるとわかりやすいかと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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