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賞与にかかる社会保険料も、会社と本人で折半ですよね?
また、賞与にかかる保険料の上限は、573万円までという理解で合っていますか?
この573万円というのは、1月〜12月ではなく、4月〜翌年3月の年度単位での上限でしょうか?

はい、賞与にかかる社会保険料も、会社と本人でそれぞれ半分ずつ負担します。

また、573万円は「年度」累計額ですので、毎年4月1日から翌年3月31日までが対象期間となります。

ちなみに、この573万円は健康保険料と介護保険料の上限になります(573万円を超えた部分に対しては、保険料はかかりません)。厚生年金保険料については、年度ではなく、1か月あたりの上限が150万円に設定されております。この点も併せてご確認いただければと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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