従業員のご家族が社会保険の扶養に入っていましたが、就職が決まったため扶養から外れることになりました。

その場合、会社としてはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を作成し、日本年金機構の都道府県事務センターにご提出いただく必要がございます。

また、従業員のご家族の健康保険証(被扶養者証)も返却が必要となります。従業員のご家族から回収のうえ、忘れずに事務センターにご返却いただければと思います。

扶養から外れたときの手続きもれに注意

被扶養者が就職などで扶養を外れる場合、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の提出が必要になります。また、被扶養者に交付されていた健康保険証の返却もお忘れなく。これらの一見シンプルに見える手続きでも、実際にはどう対応していいか迷われる方も少なくありません。

このようなときこそ、社会保険労務士のサポートを活用いただくのがおすすめです。
「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の企業様向けに、チャットやメールで迅速・丁寧にご相談にお応えしています。手続きの漏れや誤りを防ぎ、安心して本業に集中できる環境づくりをお手伝いします。

サービスの詳細は以下からご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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