通勤手当には非課税となる場合と課税される場合があると聞きました。これらの違いはどのような基準で決まるのでしょうか?

通勤手当には、「非課税限度額」というものがあります。限度額を超えて支給すること自体は問題ありませんが、限度額を超えて支給すると、超える部分の金額が給与として課税されます。

具体的には、

1.公共交通機関を利用する場合:

  • 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、原則その実費が非課税となりますが、非課税限度額があります。
  • 非課税限度額は月額150,000円です。

2.自家用車や自転車を利用する場合:

  • 自家用車や自転車を利用する場合、一定の距離ごとに設定された定額が非課税となります。
  • 非課税となる限度額は、片道の通勤距離に応じて決まっています(例:片道15km以上25km未満の場合、月額13,500円が非課税)。

(参考)<国税庁HP|No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

例えば、公共交通機関を利用して月額160,000円の通勤手当を支給する場合、150,000円までが非課税で、残りの10,000円が課税対象となります。また、自家用車を利用して片道20km通勤し、通勤手当として月額15,000円が支給される場合、非課税限度額13,500円を超える1,500円が課税対象となります(令和7年11月20日現在)。

限度額を超えて支給すると、源泉所得税の計算が複雑になるため、通勤手当は非課税限度額の範囲内に収める企業が多いようです。

通勤手当の非課税範囲を知って適切に対応を

通勤手当には「非課税限度額」が設定されており、限度額を超えた部分は給与として課税対象になります。
例えば、公共交通機関を利用する場合は月額150,000円までが非課税となり、それを超えると課税対象となります。
自家用車や自転車通勤の場合も、距離に応じた非課税限度額が決められており、超過分は課税されます。

適切な通勤手当の支給方法を検討する際には、税務上の影響を十分に理解し、手続きの煩雑さを避けることが重要です。
このような給与計算に関する疑問を解決するために、社会保険労務士の活用をおすすめします。

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