
-
休日出勤について教えていただきたいことがございます。
当社では36協定を締結しておりますが、繁忙期において休日出勤を指示する場合、それが強制となり違法となる可能性はあるのでしょうか。
なお、就業規則には「所定労働時間を超えて、または所定休日に労働させる場合がある」旨を記載しております。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
-
ご相談いただきありがとうございます。
ご質問の休日出勤に関してですが、36協定を締結している場合、繁忙期などに残業や休日出勤を命じることは可能です。また、就業規則にもしっかりと「所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある」と記載されていることもあり、従業員にその内容が周知されている場合には、忙しい時期に休日出勤があることも労使間のルールとして機能していると考えられます。そのため、規則に従って休日出勤を命じること自体に違法性はございません。
とはいえ、休日出勤に関しては、できるだけ事前に従業員との合意を得ることが望ましいですし、従業員の健康にも十分配慮する必要があります。特に、休日労働が連続したり長期にわたる場合には、例えば休憩時間を増やすなど、従業員の負担を軽減するための配慮が求められます。そうした配慮にも、ぜひご留意いただければと思います。
他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

