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『非常勤職員への有給休暇付与』についてお伺いしたいことがございます。
当該職員は『月に14日、1日5時間』の勤務形態で、週によって勤務日数が異なり、週3日勤務の週もあれば週4日勤務の週もあります。弊社の就業規則では、週の所定労働日数に応じて付与する日数が異なり、例えば週3日勤務の場合は5日、週4日勤務の場合は7日を付与することになっています。
この職員の場合、週3日勤務と週4日勤務のどちらの基準で有給休暇を付与するべきでしょうか?また、「規則には記載がありませんが、間をとって6日付与する」といった対応を行うことは可能でしょうか?何か基準や決まりがございましたら、ぜひ教えていただけますと幸いです。
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ご相談いただきました「非常勤職員への有休付与」について、お答えいたします。
勤務日数が週によって変動する場合、「年間の勤務日数」を基準に考えます。具体的には、年間の勤務日数を、以下の表の「1年間の所定労働日数」にあてはめ、判定します。

※ 採用後6か月が経過した時点では、過去6か月間の勤務日数を2倍して1年間の所定労働日数と見なすことが一般的です。
年間の勤務日数でもはっきりしない場合は、例えば、過去1年間の勤務実績から週平均の勤務日数を算出し、それを基に有給休暇を付与するという方法も考えられます。この場合、過去1年間の勤務日数に「365分の7」を掛け(週平均の勤務日数に換算し)、その結果を週の平均勤務日数として表に当てはめ、付与日数を導き出すことができます。
「間をとって6日付与する」というご提案ですが、これは任意で行うことも考えられますが、できれば公平性を保つためにも、就業規則や上記のような基準に沿って適切に判断されることをお勧めします。
何か他にご不明点や追加のご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
年間勤務日数を基にした有給休暇の付与基準を確認しましょう
非常勤職員の有給休暇付与については、勤務日数が週によって異なる場合、年間の勤務日数を基準に判断するのが適切です。
過去6か月間の勤務日数をもとに年間の所定労働日数を算出し、それに応じた有給休暇を付与することが一般的です。
詳細な基準や付与日数については、厚生労働省の資料をご確認いただければ、より正確な対応が可能です。
また、規則に基づかない対応を取る場合は、他の職員との公平性を保つため、慎重な判断が求められます。
このような人事・労務に関するお悩みがある際は、社会保険労務士の活用をご検討ください。
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※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


